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2017年10月3日火曜日

両立支援等助成金 出生時両立支援コース1

両立支援等助成金 出生時両立支援 ポイント


  雇用保険の被保険者である男性労働者に、
  子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上(中小企業の場合)の
  育児休業を取得させる と 助成金が支給される

  額は1人目と それ以外では異なる。


  書類の周知は、
  子供を妊娠したと報告を受けてから
  手続き準備を開始しても間に合う。


  就業規則の変更は 社労士の腕の見せ所



  連続5日は、所定休日があっても構わない。



  男性が育児休業をする場合、
  その期間に対しての賃金は 有給でも無給でも構わない


  男性が育児休業をする場合、
  雇用保険の育児休業給付金を支給申請することはできる。


2017年4月15日土曜日

トライアル雇用助成金 注意点

トライアル雇用助成金を前提として

事業主がハローワークに求人を出すときには、
必ず ハローワークの担当者に トライアル雇用希望 である旨を伝えること。




トライアル雇用助成金の対象者は

・雇用形態が<フルタイム>でなければならない

 フルタイムとは、トライアル雇用期間である最長3ヶ月経過後に、
 働く時間が その他の従業員の週のMAX時間のこと。
 この時間数は
 30時間を超えていなければ 雇用保険の被保険者に該当しないので
 30時間は超えていないければトライアル雇用助成金の対象とそもそもならない。


 就業規則等で週所定労働時間が
 40時間となっていれば、 フルタイムは40時間となり、
 44時間となっていれば、 フルタイムは44時間となり、
 32時間となっていれば、 フルタイムは32時間となる。


※ 注意点
 時給制で給与を支払う場合であっても 
 <フルタイム>で求人を出すことは可能。



・面接
 トライアル雇用助成金の対象となるのは、
 ハローワークからの紹介に限られ、かつ、
 本人もトライアル雇用であることを了承している必要がある。

 ハローワークからの紹介状に従って、面接を行い
 その採否をハローワークに連絡する際に、
 求人内容 と 面接後の採用条件が大幅に異なっていれば
 トライアル雇用助成金の対象とならないこともある。


2016年8月24日水曜日

業務改善助成金 補足 平成28年度

雇用保険に基づく助成金ではない。


鹿児島の場合、申請先機関は 山下町の合同庁舎 2F。


支給対象となるのは 通算1回だけ。
 (過去に1度もらった企業は、申請しても支給対象とならない)



ホームページ制作も
インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化 を図るものとして
労働能率の増進に資する設備として認められれば、その費用が助成対象となる。

業務改善助成金 本則 平成28年度

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

 事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を 800円以上に引き上げた
 中小企業・小規模事業者に対して、
 労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成(上限100万円)。



(支給の要件)

1 賃金引上計画の策定
  事業場内の時間給 800 円未満の労働者の賃金を60円以上引上げ(就業規則等に規定)

2 引上げ後の賃金支払実績

3 労働能率の増進に資する機器・設備を導入することにより業務改善を行い、費用を支払うこと

  ( (1) 単なる経費削減のための経費、
   (2) 職場環境を改善するための経費、
   (3) 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。)

4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと    等
  支給額:上記3の経費の2分の1。
  ただし、常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は4分の3
  (上限額は100万円)。


申請先:申請事業場の所在地を管轄する労働局





(労働能率の増進に資する設備・機器の導入例)

  ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

  ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

  ・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化

  ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

  ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など