任意継続被保険者が採用された場合の処理2(資格喪失 申出書)
資格喪失申出書は
原則 本人が記入する。 (※ 任意継続を申し込んだのは 本人だから)
資格喪失申出書 は
協会けんぽのホームページから取得できる。
資格喪失申出書の記入は
資格取得後に届く保険証を見ながらしないといけない
記入上の注意点として
再取得後の健康保険または船員保険の被保険者証の記号番号の項目は
保険証の 記号 と 番号のことであり、よって
記号 - 番号
と書けばよい。
保険証の写し も同封して 早目に申出書を提出すること
2017年8月25日金曜日
2017年8月23日水曜日
任意継続被保険者の入社に伴う処理1(保険料の返還)
任意継続被保険者が採用された場合の処理1(保険料の返還)
1.採用日がその月の10日を過ぎている場合
原則として、その月の保険料を本人が支払っている。
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
2.採用日がその月の10日を過ぎていない場合
(1)その月の保険料を本人が支払っていない場合
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求は不要。
1.採用日がその月の10日を過ぎている場合
原則として、その月の保険料を本人が支払っている。
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
2.採用日がその月の10日を過ぎていない場合
(1)その月の保険料を本人が支払っていない場合
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求は不要。
(2)その月の保険料を本人が支払っている場合
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
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