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2016年5月4日水曜日

退職の手続き 3

従業員が退職した時の

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。



本人が 健康保険被保険者証 を紛失した場合は、

健康保険被保険者証 滅失届 を添付しなければならない。



本人に 健康保険被保険者証 の返却を何回も督促しても回収できない場合は、

健康保険被保険者証 回収不能届 を添付しなければならない。

退職の手続き 2

従業員が退職した時には、


社会保険は

書面:    健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合・厚生年金基金 に提出する。






健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。



本人が 健康保険被保険者証 を紛失した場合は、

健康保険被保険者証 滅失届 を添付しなければならない。



本人に 健康保険被保険者証 の返却を何回も督促しても回収できない場合は、

健康保険被保険者証 回収不能届 を添付しなければならない。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

退職の手続き 1

従業員が退職した時には、



雇用保険は

書面:    雇用保険被保険者資格喪失届 を作成し、

提出先:   所轄公共職業安定所 に提出する。

また、59歳未満の退職者が 離職票を求める場合は。

雇用保険被保険者離職証明書 も添付しなければならない。

求めない場合は、添付しなくても良い。




また、59歳以上の退職者には 必ず、

雇用保険被保険者離職証明書 も添付しなければならない。





健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。