2016年8月24日水曜日

業務改善助成金 本則 平成28年度

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

 事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を 800円以上に引き上げた
 中小企業・小規模事業者に対して、
 労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成(上限100万円)。



(支給の要件)

1 賃金引上計画の策定
  事業場内の時間給 800 円未満の労働者の賃金を60円以上引上げ(就業規則等に規定)

2 引上げ後の賃金支払実績

3 労働能率の増進に資する機器・設備を導入することにより業務改善を行い、費用を支払うこと

  ( (1) 単なる経費削減のための経費、
   (2) 職場環境を改善するための経費、
   (3) 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。)

4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと    等
  支給額:上記3の経費の2分の1。
  ただし、常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は4分の3
  (上限額は100万円)。


申請先:申請事業場の所在地を管轄する労働局





(労働能率の増進に資する設備・機器の導入例)

  ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

  ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

  ・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化

  ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

  ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上  など

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