中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を 800円以上に引き上げた
中小企業・小規模事業者に対して、
労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成(上限100万円)。
(支給の要件)
1 賃金引上計画の策定
事業場内の時間給 800 円未満の労働者の賃金を60円以上引上げ(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金支払実績
3 労働能率の増進に資する機器・設備を導入することにより業務改善を行い、費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、
(2) 職場環境を改善するための経費、
(3) 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等
支給額:上記3の経費の2分の1。
ただし、常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は4分の3
(上限額は100万円)。
申請先:申請事業場の所在地を管轄する労働局
(労働能率の増進に資する設備・機器の導入例)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
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