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2017年8月25日金曜日

任意継続被保険者の入社に伴う処理2(資格喪失 申出書)

任意継続被保険者が採用された場合の処理2(資格喪失 申出書)

資格喪失申出書は

原則 本人が記入する。 (※ 任意継続を申し込んだのは 本人だから)



資格喪失申出書 は

協会けんぽのホームページから取得できる。




資格喪失申出書の記入は

資格取得後に届く保険証を見ながらしないといけない



記入上の注意点として

再取得後の健康保険または船員保険の被保険者証の記号番号の項目は

保険証の 記号 と 番号のことであり、よって

  記号 - 番号

と書けばよい。


保険証の写し も同封して 早目に申出書を提出すること

2017年8月23日水曜日

任意継続被保険者の入社に伴う処理1(保険料の返還)

任意継続被保険者が採用された場合の処理1(保険料の返還)


1.採用日がその月の10日を過ぎている場合

 原則として、その月の保険料を本人が支払っている。

 その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。



2.採用日がその月の10日を過ぎていない場合

(1)その月の保険料を本人が支払っていない場合

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求は不要

(2)その月の保険料を本人が支払っている場合

 その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。

2017年8月22日火曜日

社会保険の6月末での新規適用

年金事務所に社会保険の新規適用を申し込むと、

賞与支払い月を記入する欄があります。




今回は その賞与月に関するお話

6月末日に社会保険の新規適用手続きをしました。

その会社は賞与月を6月と12月にしていました。



手続き完了後、

8月末になって

年金事務センターから

賞与支払届総括表等が未提出だ!早く出してくれ

とお叱りの警告ハガキが届きました。



そりゃ確かに

6月が賞与月として申請しましたが・・・

開業したばかりの会社と分かっておきながら賞与があると考える

年金事務センターの お役所対応に辟易しました。




社会保険の新規適用を申請する月 と 賞与月 が一致する場合は

賞与支払い届も同時に提出できるようにしておいたほうがよさそうです。






2016年5月4日水曜日

退職の手続き 3

従業員が退職した時の

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。



本人が 健康保険被保険者証 を紛失した場合は、

健康保険被保険者証 滅失届 を添付しなければならない。



本人に 健康保険被保険者証 の返却を何回も督促しても回収できない場合は、

健康保険被保険者証 回収不能届 を添付しなければならない。

退職の手続き 2

従業員が退職した時には、


社会保険は

書面:    健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合・厚生年金基金 に提出する。






健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。



本人が 健康保険被保険者証 を紛失した場合は、

健康保険被保険者証 滅失届 を添付しなければならない。



本人に 健康保険被保険者証 の返却を何回も督促しても回収できない場合は、

健康保険被保険者証 回収不能届 を添付しなければならない。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

社会保険書面の書き方 補足1 高所得者

健康保険被扶養者(異動)届 の書面にて


オ:標準報酬月額 が高額な場合は

厚生年金保険の等級 と 健康保険の等級 が異なる  場合がある。




そこで、

オ:標準報酬月額 欄に 横線を引き、

その上欄に 健康保険の標準報酬月額、
   下欄に 厚生年金の標準報酬月額 を記載すればよい。



例:

  健康保険の標準報酬月額 
  厚生年金の標準報酬月額
        

2016年5月3日火曜日

被扶養者の追加: 健康保険被扶養者(異動)届

従業員の被扶養者が採用後 増加した場合は

健康保険被扶養者(異動)届, を提出しなければならない。





書面:    健康保険被扶養者(異動)届,  を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合 に提出する。




被扶養者 が 配偶者なのか それ以外なのか によって 記入欄が異なる。


配偶者の場合は、
配偶者の年金番号も必要となる。



配偶者以外の被扶養者 例:子供 の場合は、

その他の被扶養者欄に記入する。


新生児・小中学生の場合は、

職業 : 無し

収入 : 無し

理由ハ : 出生のため (新生児)


を書く。


ヘ項の 確認 はマルで囲う。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

2016年4月30日土曜日

書類の訂正 1

新たに従業員を採用した時に作成した、

被保険者資格取得届 に記入ミスがあることが明らかになったときは



被保険者資格取得届の取消届 を提出しなければならない。

そして、正しい
被保険者資格取得届 を改めて提出しなければならない。




しかし、
被保険者資格取得届の取消届 という書類は存在していない。

そこで、
被保険者資格取得届 を 被保険者資格取得届  取消届 と書き直し


全ての取消し対象となる個人情報内容を 赤色 で書き、それを提出する。





書面:    被保険者資格取得届  取消届  を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合・厚生年金基金 に提出する。





新規採用社員が、既に 年金手帳を所持していれば、

⑦取得区分 は 再2 となる。



新規採用社員が、20歳未満で年金手帳を所持していなければ、

⑦取得区分 は 新1 となる。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

新規採用の手続き 2

新たに従業員を採用した時には、


書面:    被保険者資格取得届 を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合・厚生年金基金 に提出する。





新規採用社員が、既に 年金手帳を所持していれば、

⑦取得区分 は 再2 となる。



新規採用社員が、20歳未満で年金手帳を所持していなければ、

⑦取得区分 は 新1 となる。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。