社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年8月24日水曜日
業務改善助成金 補足 平成28年度
雇用保険に基づく助成金ではない。
鹿児島の場合、申請先機関は 山下町の合同庁舎 2F。
支給対象となるのは 通算1回だけ。
(過去に1度もらった企業は、申請しても支給対象とならない)
ホームページ制作も
インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化 を図るものとして
労働能率の増進に資する設備として認められれば、その費用が助成対象となる。
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