事業主がハローワークに求人を出すときには、
必ず ハローワークの担当者に トライアル雇用希望 である旨を伝えること。
トライアル雇用助成金の対象者は
・雇用形態が<フルタイム>でなければならない
フルタイムとは、トライアル雇用期間である最長3ヶ月経過後に、
働く時間が その他の従業員の週のMAX時間のこと。
この時間数は
30時間を超えていなければ 雇用保険の被保険者に該当しないので
30時間は超えていないければトライアル雇用助成金の対象とそもそもならない。
就業規則等で週所定労働時間が
40時間となっていれば、 フルタイムは40時間となり、
44時間となっていれば、 フルタイムは44時間となり、
32時間となっていれば、 フルタイムは32時間となる。
※ 注意点
時給制で給与を支払う場合であっても
<フルタイム>で求人を出すことは可能。
・面接
トライアル雇用助成金の対象となるのは、
ハローワークからの紹介に限られ、かつ、
本人もトライアル雇用であることを了承している必要がある。
ハローワークからの紹介状に従って、面接を行い
その採否をハローワークに連絡する際に、
求人内容 と 面接後の採用条件が大幅に異なっていれば
トライアル雇用助成金の対象とならないこともある。
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