社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月30日月曜日
就業規則 (厚労省モデル) 賃金 臨時休業の賃金
(臨時休業の賃金)
会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。
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