2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 欠勤等の扱い

(欠勤等の扱い)

欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。

2.前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。

(1)月給の場合
   基本給÷1か月平均所定労働時間数
   (1か月平均所定労働時間数は第36条第3項の算式により計算する。)

(2)日給の場合
   基本給÷1日の所定労働時間数

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。