2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 休暇等の賃金

(休暇等の賃金)

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。

2.産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、無給 / 通常の賃金を支払うこととする。

3.第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(  か月までは  割を支給する)。

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