社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月30日月曜日
就業規則 (厚労省モデル) 賃金 休暇等の賃金
(休暇等の賃金)
年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
2.産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、無給 / 通常の賃金を支払うこととする。
3.第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない( か月までは 割を支給する)。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。