1.採用日がその月の10日を過ぎている場合
原則として、その月の保険料を本人が支払っている。
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
2.採用日がその月の10日を過ぎていない場合
(1)その月の保険料を本人が支払っていない場合
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求は不要。
(2)その月の保険料を本人が支払っている場合
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、
任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。
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