2017年8月22日火曜日

社会保険の6月末での新規適用

年金事務所に社会保険の新規適用を申し込むと、

賞与支払い月を記入する欄があります。




今回は その賞与月に関するお話

6月末日に社会保険の新規適用手続きをしました。

その会社は賞与月を6月と12月にしていました。



手続き完了後、

8月末になって

年金事務センターから

賞与支払届総括表等が未提出だ!早く出してくれ

とお叱りの警告ハガキが届きました。



そりゃ確かに

6月が賞与月として申請しましたが・・・

開業したばかりの会社と分かっておきながら賞与があると考える

年金事務センターの お役所対応に辟易しました。




社会保険の新規適用を申請する月 と 賞与月 が一致する場合は

賞与支払い届も同時に提出できるようにしておいたほうがよさそうです。






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