2017年4月14日金曜日

新しく事業を開始する場合(労働保険のみ)

従業員はまだいない状態で

ハローワーク経由で人を求人し

これから新しく事業を開始する場合に必要な手順は、



1.ハローワークで求人手続きをする
  その際に、(雇用保険事業主)の仮番号を発行してもらう


2.雇用保険の新規適用申請するために 必要な書類として、

  ・店舗開設に関する 開設届 や 開業届
  ・その店舗での 公共料金の支払い明細
  ・従業員の 雇用契約書 や 出勤簿

  等がある。
  それらの必要書類はハローワークでもらえる書面に
  記載されているので、事業主に準備してもらう。


3.実際に 人を採用してから
  所轄の労働基準監督署に、

  保険関係成立届 を提出し、 同時に
  概算保険料申告書 を提出する。

  この手続きをすることで、 労働保険番号  を割り振られる。


4.ハローワークに 雇用保険適用事業所設置届 を提出する。

  また、その初回の際に、採用した労働者の分の
  雇用保険被保険者資格取得届 を 最低1人分は提出しなければならない。



  雇用保険適用事業所設置届 を提出するためには、
  労働基準監督署から割り振られた 労働保険番号 が必要であるので、
  結果として、
  ハローワーク => 監督署 => ハローワーク という処理手順になる。


5.不備が無ければ書類を受理してもらえる。
  無事適用申請が終了したらハローワークから書類を受け取って、
  事業主に原本控えを渡す。(その際に、社労士は そのコピーをとって控えること)



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