社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年6月1日水曜日
就業規則 (厚労省モデル) 退職金 退職金の額
(退職金の額)
退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数
支給率
5年未満
1.0
5年~10年
3.0
10年~15年
5.0
15年~20年
7.0
20年~25年
10.0
25年~30年
15.0
35年~40年
20.0
40年~
25.0
2.第9条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
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