2016年6月1日水曜日

就業規則 (厚労省モデル)  退職金 退職金の額

(退職金の額)

退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。


勤続年数    支給率
5年未満      1.0
5年~10年      3.0
10年~15年    5.0
15年~20年   7.0
20年~25年 10.0
25年~30年 15.0
35年~40年 20.0
40年~     25.0


2.第9条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。

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