2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 昇給

(昇給)

昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年  月  日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

2.顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。

3.昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

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