2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算

(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算)

1年単位の変形労働時間制の規定(第16条及び第17条)により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)については、前条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0.25として計算した割増賃金を支払う。

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