雇用保険の被保険者である男性労働者に、
子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上(中小企業の場合)の
育児休業を取得させる と 助成金が支給される
額は1人目と それ以外では異なる。
書類の周知は、
子供を妊娠したと報告を受けてから
手続き準備を開始しても間に合う。
就業規則の変更は 社労士の腕の見せ所
連続5日は、所定休日があっても構わない。
男性が育児休業をする場合、
その期間に対しての賃金は 有給でも無給でも構わない
男性が育児休業をする場合、
雇用保険の育児休業給付金を支給申請することはできる。