2016年6月1日水曜日

就業規則 (厚労省モデル)  表彰及び制裁 懲戒の種類

(懲戒の種類)

会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。

①けん責
  始末書を提出させて将来を戒める。


②減給
  始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。


③出勤停止
  始末書を提出させるほか、  日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。


④懲戒解雇
  予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない

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