2016年6月1日水曜日

就業規則 (厚労省モデル)  表彰及び制裁 表彰

(表彰)

会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。

① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。

② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。

③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。

④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。

⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。


2.表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。

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