会社 と 労働者個人 との雇用契約内容です。
就業規則 とは、
会社が作った 会社運営の為のルール です。
労働契約 と 就業規則は 必ずしも一致しません。
一致しなくていいんです。 優先ルールが決まっているからです。
1. 就業規則 に達しない 労働契約
> 就業規則 優先
2. 就業規則 より有利な 労働契約
> 労働契約 優先
ちなみに、
法律に違反する就業規則の場合は
> 法律 優先
となります。
例: 就業規則で10時間労働が規定されている場合
> 労基法で決められている8時間が優先されるので、
就業規則で10時間労働と規定されていても、8時間しか働かせられない。
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