従業員が退職した時の
被雇用者が 離職票の交付を希望する時は、
会社は 離職証明書を作成しなければならない。
離職証明書は、
退職が決まった社員が離職票を請求できるようにするために交付する書類で、
事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2 の 3枚複写になっている。
離職票 と 離職証明書は 別物と考えておこう。
「離職証明書」とは、会社がハローワークに提出するもの。
「離職票」とは、退職者がハローワークに提出するもの。
そうすることで、失業等給付を受給できる。
退職した被雇用者が失業等給付を受けるためには、
1.退職の申出・受理
2.企業が ハローワークに対して 離職証明書等の交付手続き
3.ハローワークから企業へ、離職証明書のうち3枚目 = 離職票を交付
4.企業が 当該元社員に 離職票を渡す
5.元社員が 離職票を持って ハローワークに失業等給付の受給申請
という流れ。
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