2016年5月10日火曜日

就業規則 12 複数の事業所

複数の事業所で共通の就業規則を作成する場合は


1. 事業所の数に対応した数の就業規則

2. 本社 および 各事業所の就業規則の内容が同一

3. 各事業所毎の 過半数代表者の意見所が添付されている



という全ての条件が満たされているならば、

本社で一括して就業規則の作成・変更し、

本社の所轄労基署へ届け出ることができる。







つまり、チェーン展開しているような企業の本社が 自県にあり、

他県にも 直営チェーン店があるような場合のための方法。


そんな企業の顧問になりたい・・・

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