複数の事業所で共通の就業規則を作成する場合は
1. 事業所の数に対応した数の就業規則
2. 本社 および 各事業所の就業規則の内容が同一
3. 各事業所毎の 過半数代表者の意見所が添付されている
という全ての条件が満たされているならば、
本社で一括して就業規則の作成・変更し、
本社の所轄労基署へ届け出ることができる。
つまり、チェーン展開しているような企業の本社が 自県にあり、
他県にも 直営チェーン店があるような場合のための方法。
そんな企業の顧問になりたい・・・
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