2016年5月10日火曜日

就業規則 11 届出

就業規則の届出は


1. 所轄労働基準監督署 に


2. 就業規則作成 (変更) 届、 過半数代表者の意見書、 就業規則 そのもの


を届け出なければならない。




新規に作成する場合は

就業規則 全文。



変更する場合は

1. 変更する部分だけを 比較した形式 にして届け出る

 または

2.変更後の 就業規則 全文。

を届け出なければならない。

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