社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月10日火曜日
就業規則 11 届出
就業規則の届出は
1. 所轄労働基準監督署 に
2. 就業規則作成 (変更) 届、 過半数代表者の意見書、 就業規則 そのもの
を届け出なければならない。
新規に作成する場合は
就業規則 全文。
変更する場合は
1. 変更する部分だけを 比較した形式 にして届け出る
または
2.変更後の 就業規則 全文。
を届け出なければならない。
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