1.従業員が 過半数代表者の選出手続きをスムースに行わない場合。
一般的に、会社は いついつまでに就業規則の作成・変更を終わらせる
という計画をしています。
しかし、過半数代表者がいなければ、その意見を聴けないので
就業規則を作成することができない ということにもなりかねませんので、
そのような場合は
会社が労働者から委託を受けて、
かつ その旨を明示した上で、
労働者代表の通知や投票手続きを代行することは可能です。
(社労士は、実務のために、このやり方を提案するようにします。)
2.過半数代表者が 意見書への記入を拒む 場合。
このような場合は、
経営者が意見を聴いたことを客観的に証明すればよい とされています。
ですので、
就業規則作成(変更)届 を労基署に届ける際に、
意見表明、
意見書への署名、または 記名押印 を過半数代表者に求めたがなされなかった旨
を書面に記載して、添付すればよいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。