2016年5月9日月曜日

就業規則 9 過半数代表者に関するトラブル

1.従業員が 過半数代表者の選出手続きをスムースに行わない場合。




一般的に、会社は いついつまでに就業規則の作成・変更を終わらせる

という計画をしています。

しかし、過半数代表者がいなければ、その意見を聴けないので

就業規則を作成することができない ということにもなりかねませんので、

そのような場合は




会社が労働者から委託を受けて、

かつ その旨を明示した上で、

労働者代表の通知や投票手続きを代行することは可能です。

(社労士は、実務のために、このやり方を提案するようにします。)





2.過半数代表者が 意見書への記入を拒む 場合。




 このような場合は、

 経営者が意見を聴いたことを客観的に証明すればよい とされています。



 ですので、

 就業規則作成(変更)届 を労基署に届ける際に、

 意見表明、

 意見書への署名、または 記名押印 を過半数代表者に求めたがなされなかった旨

 を書面に記載して、添付すればよいです。




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