2016年5月7日土曜日

就業規則 8 過半数代表者の意見とは

就業規則の作成・変更には

過半数代表者の意見を聴取しなければなりません。






ここで 過半数代表者とは

1. 労働基準法第41条2号に規定する管理監督者でないこと

2. 就業規則作成・変更のために会社からの意見を聴取される者を選ぶ

   ということを明示した上で、投票、挙手によって選出された者であること


という2つの要件を満たした その事業所の労働者で、

その労働者の過半数により 労働者の代表者として支持された者 のことです。





会社が

会社の命令を聞きやすい労働者を 過半数代表者に選ぶことはできません。

親睦会などの代表者が 過半数代表者と必ずなるわけではありません。





会社は 就業規則の作成・変更においては、

その過半数代表者の意見を聴かなければなりません。




しかし、 その同意を得ることは必要ありません。

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