就業規則の作成・変更には
過半数代表者の意見を聴取しなければなりません。
ここで 過半数代表者とは
1. 労働基準法第41条2号に規定する管理監督者でないこと
2. 就業規則作成・変更のために会社からの意見を聴取される者を選ぶ
ということを明示した上で、投票、挙手によって選出された者であること
という2つの要件を満たした その事業所の労働者で、
その労働者の過半数により 労働者の代表者として支持された者 のことです。
会社が
会社の命令を聞きやすい労働者を 過半数代表者に選ぶことはできません。
親睦会などの代表者が 過半数代表者と必ずなるわけではありません。
会社は 就業規則の作成・変更においては、
その過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
しかし、 その同意を得ることは必要ありません。
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