2016年5月6日金曜日

就業規則 3 常態とは

就業規則作成は、

常時10人以上の労働者を使用する事業所であれば作成しなければならない。





常時とは、 従業員の採用・退職はあるものの、通常は10人以上は社員がいる

と判断される場合は、常時10人以上 という要件を満たしている。




例:

社員が1人辞めて、9人になった事業所。

採用募集をすぐに出して、また10人にする予定の事業所の場合は、

就業規則は当然 作成義務がある。

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