2016年5月6日金曜日

就業規則 2 労働者の雇用形態について

就業規則を作成するにあたり、

労働者の形態・種類は問われない。





総人数として 常時10人以上であれば、

10人の内訳が、 正社員1人、パート8人、有期契約社員1人であっても

就業規則を作成しなければならない。

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