2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 賞与

(賞与)

賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

算定対象期間 支給日

  月  日から  月  日まで   月  日
  月  日から  月  日まで   月  日

2.前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。