就業規則は、
1つの事業所に 常時10人以上の労働者を雇っている 使用者に 作成義務が課せられている。
例1:
2店舗を運営している会社の 総社員数が12人。
A店舗の労働者数は 7人、 B店舗の労働者数が5人の場合、
両店舗とも 就業規則を作成する義務は無い。
例2:
2店舗を運営している会社の 総社員数が12人。
A店舗の労働者数は 10人、 B店舗の労働者数が2人の場合、
A店舗は 就業規則を作成する義務がある。
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