2016年6月1日水曜日

就業規則 (厚労省モデル)  定年、退職及び解雇 退職

(退職)

前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき

② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

④ 死亡したとき


2.労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

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