2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  休暇等 産前産後の休業

(産前産後の休業)

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休業させる。

2.産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。

3.前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

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