2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  休暇等 年次有給休暇の時間単位での付与

(年次有給休暇の時間単位での付与)

労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。

(1)時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。

(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。

① 所定労働時間が5 時間を超え6 時間以下の者…6 時間

② 所定労働時間が6 時間を超え7 時間以下の者…7 時間

③ 所定労働時間が7 時間を超え8 時間以下の者…8 時間

(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。

(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。

(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

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