2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  休暇等 育児・介護休業、子の看護休暇等

(育児・介護休業、子の看護休暇等)

労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2.育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

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