2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  休暇等 育児時間及び生理休暇

(育児時間及び生理休暇)

1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

2.生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

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