2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  服務規律 遅刻、早退、欠勤等

(遅刻、早退、欠勤等)

労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に○○に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。

2.前項の場合は、第41条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。

3.傷病のため継続して△△日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

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