2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  労働時間、休憩及び休日 労働時間及び休憩時間

(労働時間及び休憩時間)

労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2.始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。



一般勤務
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分


交替勤務
(イ)1番(日勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分

(ロ)2番(準夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分

(ハ)3番(夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分


3.交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の   日までに各労働者に通知する。

4.交替勤務における就業番は原則として   日ごとに   番を   番に、
   番を   番に、   番を   番に転換する。

5.一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の   日前までに    が労働者に通知する。

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