労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2.始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。
① 一般勤務
始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前 時 分 時 分から 時 分まで
終業 午後 時 分
② 交替勤務
(イ)1番(日勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前 時 分 時 分から 時 分まで
終業 午後 時 分
(ロ)2番(準夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前 時 分 時 分から 時 分まで
終業 午後 時 分
(ハ)3番(夜勤)
始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前 時 分 時 分から 時 分まで
終業 午後 時 分
3.交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の 日までに各労働者に通知する。
4.交替勤務における就業番は原則として 日ごとに 番を 番に、
番を 番に、 番を 番に転換する。
5.一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の 日前までに が労働者に通知する。
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