社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月7日土曜日
就業規則 6 会社も就業規則に拘束される
就業規則は会社が定めて、
労働者の意見を聞いて
労基署に届けることになっています。
いったん作成され周知されている就業規則は
会社も当然守らなければなりません。
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