2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  採用、異動等 人事異動

(人事異動)

会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。

2.会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。

3.前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。


0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。