給料
報酬
賃金
と 各会社ごとに、労働の対価への呼称は異なるが、
社会保険の分野では、
労働の対価として事業主から支払われる金銭を報酬と呼ぶ。
その報酬に対して、社会保険料が請求されるという仕組みである。
例えば、
基本給 100,000円
諸手当 50,000円
交通費 20,000円
であれば、報酬 170,000円 として考える。
つまり、 報酬は100,000円 ではないということである。
交通費も報酬の一部として考えなければならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。