2017年8月23日水曜日

任意継続被保険者の入社に伴う処理1(保険料の返還)

任意継続被保険者が採用された場合の処理1(保険料の返還)


1.採用日がその月の10日を過ぎている場合

 原則として、その月の保険料を本人が支払っている。

 その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。



2.採用日がその月の10日を過ぎていない場合

(1)その月の保険料を本人が支払っていない場合

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求は不要

(2)その月の保険料を本人が支払っている場合

 その上で 会社の社員として 改めて資格取得しているので、

 任意継続被保険者として支払った保険料の返還請求が必要となる。

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