(労働時間及び休憩時間)
1週間の所定労働時間は、平成 年 月 日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間とする。
2.1日の所定労働時間は、7 時間15分とする。
3.始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、 が前日までに通知する。
始業・終業時刻 休憩時間
始業 午前 時 分 時 分から 時 分まで
終業 午後 時 分
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