2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  労働時間、休憩及び休日 労働時間及び休憩時間 1か月単位の変形労働時間制(隔週週休2日制を採用する場合)

(労働時間及び休憩時間)

1週間の所定労働時間は、平成  年  月  日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週間当たり40時間とする。

2.1日の所定労働時間は、7 時間15分とする。

3.始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、    が前日までに通知する。


始業・終業時刻 休憩時間
始業  午前  時  分   時  分から  時  分まで
終業  午後  時  分

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