2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 役付手当

(役付手当)

役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。

 部長  月額      円

 課長  月額      円

 係長  月額      円


2.昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。

3.降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。