社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月30日月曜日
就業規則 (厚労省モデル) 賃金 役付手当
(役付手当)
役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
部長 月額 円
課長 月額 円
係長 月額 円
2.昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。
3.降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。
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