2016年5月4日水曜日

退職の手続き 1

従業員が退職した時には、



雇用保険は

書面:    雇用保険被保険者資格喪失届 を作成し、

提出先:   所轄公共職業安定所 に提出する。

また、59歳未満の退職者が 離職票を求める場合は。

雇用保険被保険者離職証明書 も添付しなければならない。

求めない場合は、添付しなくても良い。




また、59歳以上の退職者には 必ず、

雇用保険被保険者離職証明書 も添付しなければならない。





健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 の提出の際には、

健康保険被保険者証 (カード) を返却しなければならない。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

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