2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  採用、異動等 試用期間

(試用期間)

労働者として新たに採用した者については、採用した日から  か月間を試用期間とする。

2.前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

3.試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第49条第2項に定める手続によって行う。

4.試用期間は、勤続年数に通算する。


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