2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 賃金の支払と控除

(賃金の支払と控除)

賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2.前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。

3.次に掲げるものは、賃金から控除する。

① 源泉所得税

② 住民税

③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立金及び組合費

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。