2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  賃金 精勤手当

(精勤手当)

精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。

無欠勤の場合        月額      円

欠勤1日以内の場合    月額      円


2.前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。

年次有給休暇を取得したとき

業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき


3.第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退  回をもって、欠勤1日とみなす。

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