社労士スタッフ備忘録
社労士作成書類において注意する点をまとめたスタッフ共有ノート
2016年5月30日月曜日
就業規則 (厚労省モデル) 総則 適用範囲
(適用範囲)
この規則は、株式会社の労働者に適用する。
2.パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3.前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。
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