2016年5月30日月曜日

就業規則 (厚労省モデル)  総則 適用範囲

(適用範囲)

この規則は、株式会社の労働者に適用する。

2.パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。

3.前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

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