2016年4月30日土曜日

書類の訂正 1

新たに従業員を採用した時に作成した、

被保険者資格取得届 に記入ミスがあることが明らかになったときは



被保険者資格取得届の取消届 を提出しなければならない。

そして、正しい
被保険者資格取得届 を改めて提出しなければならない。




しかし、
被保険者資格取得届の取消届 という書類は存在していない。

そこで、
被保険者資格取得届 を 被保険者資格取得届  取消届 と書き直し


全ての取消し対象となる個人情報内容を 赤色 で書き、それを提出する。





書面:    被保険者資格取得届  取消届  を作成し、

提出先:   所轄年金事務所 又は 健康保険組合・厚生年金基金 に提出する。





新規採用社員が、既に 年金手帳を所持していれば、

⑦取得区分 は 再2 となる。



新規採用社員が、20歳未満で年金手帳を所持していなければ、

⑦取得区分 は 新1 となる。




事業主の所在地・名称・氏名・電話番号は
座判 でも良い。 代表者印は 印鑑。





書類記入後
代理者印を押して、 作成日を記入し、 確認印 を押す。
また、代理者印の下欄 に 社労士番号を記載する。


提出日 と 作成日は異なることもある。

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