2016年4月29日金曜日

新規採用の手続き 1

社会保険 及び 労働保険 の適用事業所で

新規に 社会保険 及び 労働保険の 適用対象者が採用されたら




雇用保険被保険者資格取得届  : 雇用保険


被保険者資格取得届        : 健康保険 兼 厚生年金保険


の少なくとも2種類の書類を作成しなければならない。




また、

その新社員が 親族を扶養していたら、

健康保険被扶養者(異動)届        : 健康保険

も同時に提出しなければならない。

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